解体工事をする際に必要な届出・申請業務と必要書類
解体前と解体後の必要な届出・申請について知り、必要書類を把握して漏れなく期限までに手続をしましょう!
解体工事にかかる届け出や手続きには様々なものがあります。そこで、こちらでは解体工事をする際の代表的な届出や申請、必要書類についてご紹介します。
解体工事前の手続き
建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出
「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(建設リサイクル法)では「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出」を行う必要があります。
延床面積が80m²(約24坪)以上の建物の解体工事を行う場合に必要で、着工の1週間前には工事場所や工事内容等を記載した書類を管轄の役所へ届け出なくてはなりません。
【提出書類の種類】
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- 届出書
- 分別解体等の計画等
- 工程表
- 設計図又は写真
- 案内図
- 配置図
届け出は、法律上、施主本人が行う義務があります。発注者本人又は施主本人による届け出以外の場合、委任状提出が必要です。
※提出部数は原本とその写しの計2部とされています。
道路使用許可申請と電気・水道・ガスなどの停止申請
工事中、道路上に車を止める場合には道路使用許可の申請が必要です。所轄の警察署に道路使用許可申請書及び道路への駐車方法を記した図面を証紙代とともに事前に届け出ます。
また、解体工事には必ず電気・水道・ガスおよび電話やインターネットなどの停止手続きが必要です。遅くとも1週間前には申請しましょう。遅くなりすぎると希望日に停止対応ができないこともあります。
解体工事後の手続き
建物滅失登記
解体工事後は、建物滅失登記を建物の解体後、1カ月以内に管轄の法務局で行わなければなりません。解体工事後、1カ月以上登記をしないで放置しておくと、不動産登記法第164条違反で、罰則の対象となります。その場合には10万円以下の過料が課されます。
手続きは、自身で行うか、土地家屋調査士や司法書士に依頼するという方法があります。依頼して行ってもらう場合、着工後、速やかに土地家屋調査士に相談します。その際の費用は4〜5万円となることが多いといわれます。
【滅失登記申請に必要な書類の種類】
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- 登記申請書
- 解体業者から発行される取毀し証明書
- 解体業者の印鑑証明書
- 解体業者の資格証明書(登記事項証明書、代表者事項証明書など)
- 住宅地図
- 登記申請書のコピー1部
解体工事手続のまとめ・注意点
解体工事に必要な手続きを怠ると、最悪の場合、行政処分の対象となる場合もあります。行政処分に至る前には、簡易的な注意や行政指導などが行われます。解体工事には必要な手続きをきちんと行っておくことが大切です。