解体工事業登録を受けるための資格一覧を確認し、技術資格についての知識や解体工事施工技士についても詳しくなりましょう。

“解体工事を行う場合に必要な許可【建設業許可と解体工事業登録】”でご説明したように、解体工事業を営む場合は、「建設業許可」か「解体工事登録」を受けることが必要です。

2つの違いとして、請負金額500万未満の場合は解体工事業登録で行うことができ、500万以上の場合は建設業許可が必要となります。
解体工事業登録を受けるには、以下のような資格に合格し、技術管理者として選任することが求められます。

解体工事業登録に関する資格一覧

  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 1級建設機械施行技士
  • 2級建設機械施行技士
  • 1級土木施行管理技士
  • 2級土木施行管理技士
  • 1級建築施行管理技士
  • 2級建築施行管理技士
  • 1級とび・とび工
  • 2級とび・とび工
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

解体工事の技術資格一覧

  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転
  • 車両系建設機械(解体用)の運転
  • 職長・安全衛生責任者教育
  • クレーン運転業務特別教育
  • ガス溶接技能講習
  • 玉掛け技能講習
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
  • 特定化学物質等作業主任者技能講習
  • 木造建築物の組立て等作業主任者講習
  • 建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
  • 足場の組立て等作業主任者技能講習
  • アスベスト 建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育

技術資格の例として上記のような資格や講習がありますが、その他、必要な業務に応じて資格を取得すると良いでしょう。

解体工事施工技士とは

国土交通省管轄の国家資格で、 500万未満の軽微な解体工事を行うための解体工事業の登録及び施工に必要な技術管理者になることができる資格です。

解体工事施工技士になるには実務経験が必要で、解体工事の現場で仕事をしていなければなりません。指定されている学科を卒業している人と、そうでない人では若干実務経験年数が変わってきますが、短くても1年半、長い人は8年の実務経験を積まなければなりません。

この実務経験をクリアして、ようやく資格試験に挑戦することが出来ます。試験はテスト形式となり、合格して登録することができれば、請負金額500万円未満の解体工事を受けられるようになり、簡易な工事であれば業として行うことが可能となります。

解体工事施工技士の注意点

この資格は、実務経験を持っている人が対象となっており、国家資格として信頼できるものです。
大掛かりな工事を受けることが出来ないので、工事費が500万円を超えてしまっている場合は、建設業許可を得ている会社に依頼しなければなりません。解体工事施工技士は、500万円未満の解体工事に対して、管理者としての資格を持つことのできるもので、指定の金額が超えているのに受注すると違反の対象となります。

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