解体工事を行うにあたって必要な許可と登録

請負金額500万未満の解体工事業登録、500万以上の建設業許可の違いを理解し、産業廃棄物許可についても把握しましょう

  • 1.建設業許可

    建設業法によって定められた28種類の業種のうち、『土木工事業』、『建築工事業』、『とび・土工工事業』のどれかが必要となります。この許可があれば請負金額の制限がなく、解体工事が可能です。

    2.解体工事業登録

    建設リサイクル法で定められた、都道府県知事の解体工事業登録です。税込請負金額500万円未満の工事に限り請け負うことができます。現場の都道府県ごとに、事前登録を受ける必要があります。

その他の許可【産業廃棄物関係の許可】

  • 1.産業廃棄物収集運搬業許可:

    他人が排出した産業廃棄物の運搬を業として営むための許可。

    解体業者が自社で取り壊しを行った場合、解体業者が排出事業者としてみなされるため、この許可は必要ではありません。

    しかし、業者の指標を計るための水準の一つであり、持っていた方がより良い許可です。

  • 2.産業廃棄物処分業許可

    他人が排出した産業廃棄物の処分を業として営むための許可です。

    この許可を持っていることで、十分な処理施設を持っている証明となるため、自社での処分が可能な業者だといえます。

    工事を一本化できれば、より合理的に工事を進めることができ、見積り費用も割安になることがあります。

  • 3.一般廃棄物収集運搬業許可

    建物内のタンス・食器棚・ベッドといった家具や、テレビ・エアコン・冷蔵庫といった家電製品は一般廃棄物に分類され、収集運搬を業として営むためには一般廃棄物収集運搬業許可が必要になります(産業廃棄物収集運搬業許可では不可)。

    解体業者に残置物撤去を依頼した場合、一般廃棄物収集運搬業者に発注をするか、詰め込みのみを解体業者が行い収集運搬は外注することが多いです。

    しかし、この許可を持っていれば自社での一環施工が可能となるため、より効率的です。

※都道府県別での違い:建設業許可が下りるまでの日数は、都道府県により異なります。(例: 東京都30日、千葉県45日 、神奈川45日、 埼玉県30日 など)。申請は早めに行う必要があります。手続きを迅速に進めるために、行政書士を活用することをおすすめします。

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