建物が建っている場合と、更地の場合で固定資産税は異なりますので、どちらがお得か理解して解体工事を検討してください

家屋を解体し、更地にした場合、固定資産税はあがります。
家屋がたっている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減される特例があります。

解体工事後、家屋がなくなると、固定資産税特例措置が受けれなくなるため、固定資産税があがることになります。
固定資産税が高くなるというよりも、特例が受けれなくなることで通常の金額に戻るということです。

住宅の種類と具体的な数値

住宅用地の面積 固定資産税の課税標準 都市計画税の課税標準
小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルまでの部分
評価額×1/6 評価額×1/3
一般の住宅用地
住宅1戸につき200平方メートル超え、住宅の床面積の10倍までの部分
評価額×1/3 評価額×2/3
その他
住宅の床面積の10倍を超える部分
特例なし 特例なし

アパートやマンションのような集合住宅の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
固定資産税率は都道府県及び各市町村が設定することが可能で、標準税率は1.4%です。
都市計画税は地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金です。
標準税率は0.3%になります。

小規模住宅(200平方メートルまで)

固定資産税=固定資産税評価額×1/6×1.4%
都市計画税=固定資産税評価額×1/3×0.3%

一般の住宅用地(200平方メートルを超える部分)

固定資産税=固定資産税評価額×1/3×1.4%
都市計画税=固定資産税評価額×2/3×0.3%

課税期日は毎年1月1日

年の途中で所有者が変更になっていたとしても、登録されている所有者の変更をしていなければ登録されている者に課税されることになります。

1月1日で建物の滅失登記がされているかどうかで課税されるかどうかが決定することになりますので、解体工事の時期によって固定資産税を節税できることも可能です。

なお、着工時点、完了時点のどちらが滅失に当たるかは自治体によって変わってきますので、事前に問い合わせをして頂くことをお勧めします。1月1日以降に解体工事をした方が税金が安くなるので、毎年12月よりも1月の方が解体業者への依頼は増える傾向にあります。

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