マニフェスト制度とは?

産業廃棄物の適正な処理を目的として作られた制度です。

産業廃棄物の委託処理における排出事業者の責任を明確にすることと、不法投棄を未然に防止することの2つを主な目的としています。

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。

それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。

これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?

産業廃棄物管理票を略称してマニュフェストといいます。

廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。マニュフェストの様式は、産業廃棄物処理法施工規則第8条にて定められております。

  1. 排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務あり違反した場合、刑事処分に課せられます。
  2. 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されており、廃棄物の種類ごと、行き先ごとに交付します。
  3. 排出事業者はこのマニュフェストA票、B2票、D票、E票、収集運搬業者はB1票、C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。
  4. 処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。
    返送には期限が定められており、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内です。

排出事業者は、収集運搬業者や処分業者から所定の期間内に処理終了の報告がない場合、処理状況を把握し、適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県・政令都市に報告しなければなりません。マニュフェストの確認義務を怠ってはいけません。

義務違反と罰則について

排出事業者の行為

  • 委託基準違反

    委託基準に違反した場合
    5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

  • マニュフェスト不交付

    マニュフェスト交付していない
    6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • マニュフェスト未記載

    マニュフェストに必要事項が記載されていない
    6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • マニュフェスト虚偽記載

    マニュフェストに虚偽記載した場合
    6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • マニュフェスト保存義務違反

    マニュフェストの保存期間に違反した場合
    6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • マニュフェスト確認義務違反

    マニュフェストの内容の確認義務を怠った場合
    罰則なし

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