マニフェストの区分・種類・書き方
マニフェスト制度について
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マニフェスト制度とは、解体工事後に出る産業廃棄物の不法投棄を未然に防ぐために導入された制度で排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。
解体工事が完了すると、作業で発生した産業廃棄物は、マニフェスト票とセットで運搬され処理されます。
廃棄を依頼した解体業者は、最終的なマニフェストの確認によって、廃棄物が正規に処理されたことを確認でき、証拠として残すこともできます。
解体工事が完了後、180日以内にマニフェストが解体業者の手元に戻ります。解体業者は、それらを5年間保存しておく義務があります。
マニフェストの区分
排出事業者、収集運搬業者、処分業者間、3社でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを二次マニフェストと呼びます。どちらも使用するのは同じ様式の用紙です。
マニフェストの種類
マニフェストには、産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合に使用する「直行用」と、処分業者に引き渡されるまでに、積替(区間委託)が行われる場合に用いる「積替用」の2種類があります。
マニフェスト記入内容(書き方)
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1
交付年月日(マニフェストを交付した年月日)
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2
交付担当者(所属、氏名)
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3
排出事業者(名称・住所・電話番号)
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4
排出事業場(作業所)所在地 名称 電話番号
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5
産業廃棄物の種類(産業廃棄物の種類の核当欄にチェック 単位 形状 荷姿)
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6
最終処分の場所(予定)委託契約書の通り 当欄記載のとおり
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7
運搬受託者(住所 名称 電話番号)
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8
運搬先の事業場(処分業者の処理施設)住所 名称 電話番号
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9
産業廃棄物が搬入される処分業者の処分事業場の名称・所在地・電話番号
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10
処分受託者(住所 名称 電話番号)
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11
積み替え又は保管(住所 氏名 名称、電話番号)
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12
運搬担当者(運搬終了日 署名、捺印)
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13
処分受託者(運搬終了日 署名、捺印)
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14
最終処分を行った場所
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15
最終処分終了年月日・場所
マニフェストを発行しない業者は許可証の無い業者の可能性が高かったり、産業廃棄物も不法投棄を行っている悪徳業者の可能性があります。
優良解体業者を見分けるためにもマニフェストの知識をある程度知っておいたほうがよいでしょう。