空き家再生等推進事業/解体費用の補助金・助成金
空き家再生等推進事業について
空家を解体したり、リフォームして再利用する場合、国や地方自治体の補助金、助成金を受けれる場合がありますので、上手に活用しましょう。
空き家再生等推進事業とは、空き家や空き建築物を改修、活用して、地域の活性化や地域のコミュニティの維持・再生を図ることや、不良住宅、空き家を除去して、防災性や防犯性を向上させる為の事業です。
補助対象
空き家等の取得費(用地費は除く)や所有者を特定するための経費も補助対象です。
国土交通省は、居住環境の整備改善を図ることを目的に、空き家の除却や活用に取り組む地方自治体を「空き家再生等推進事業」で支援しています。
これは、国が個人に対して直接補助するのでなく、地方自治体が空き家の除却や活用に補助金を出す場合、その2分の1を国が助成する仕組みです。
各自治体へ補助制度の確認が必要
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国は、社会資本整備総合交付金として地方自治体に交付します。
ですから、全国どこでも同じ金額の補助金を国から受けられるわけではありません。地方自治体ごとに補助メニューや補助金額が異なりますから、注意してください。
特に、特定空家に指定されたり、指定されそうな空き家を所有している方は、お住いの市区町村に、空き家の解体や活用に補助金があるか、どんな制度になっているか、問い合わせしてみるとよいでしょう。
国の「空き家再生等推進事業」には、「除却事業タイプ」と「活用事業タイプ」の2種類あり、事業内容や国・自治体の負担割合は次のようになっています。
除却事業タイプ
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事業内容
居住環境の整備改善を図るため、「不良住宅」「空き家住宅」「空き建築物」の除却を行う事業です。
密集市街地において、老朽化して危険な不良住宅や空き家を1戸から除去し、ポケットパーク(小公園)を整備したり、狭小道路においてすれ違いスぺースを確保したりすることができます。
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補助金
最大で、除却工事費の5分の4
(国が5分の2、地方自治体が5分の2)つまり80%の補助を受けられます。
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対象
対象となるのは、空家等対策計画などで対象地域とされた地区・区域にある、「不良住宅」「空き家住宅」「空き建築物」です。
「不良住宅」は、空き家かどうかにかかわらず対象となります。「空き家住宅」と「空き建築物」は、跡地が地域活性化に供されるものが対象となります。
活用事業タイプ
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事業内容
空き家再生等推進事業(活用事業タイプ)は、居住環境の整備改善を図るため、「空き家住宅」「空き建築物」の活用を行う事業です。
空き家だけだはなく、空き建築物(廃校舎や店舗等)も対象になります。空き家となっている古民家を宿泊施設や資料館等に改修して活用したり、廃校舎や空き庁舎等を、交流施設等に改修して活用したりするなど地域のニーズに応じて活用できます。
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補助金
最大で、改修工事費の3分の2
(国が3分の1、地方自治体が3分の1)の補助を受けられます。 -
対象
対象となるのは、空家等対策計画などで対象地域とされた地区・区域にあり、事業実施時に使用されておらず、今後も従来の用途に供される見込みのない「空き家住宅」や「空き建築物」です。
例えば、古民家を体験施設や交流施設に改修するなど、地域のニーズに応じて活用できます。
ただし、民間企業や個人に補助する場合は、地域コミュニティー維持・再生の用途に10年以上活用されるものに限られます。
国は増え続ける空き家に対処するため、2014年11月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、2015年2月に一部、5月以降は全面施行を開始しました。
この法律により、都道府県や市区町村が調査して、適切な管理が行われず、倒壊の危険があったり、周囲の景観を著しく損っている空き家は厳しい処分を行うことができるようになりました。
空き家問題は深刻で2033年には30.4%になると予測されており、今後は色々な事態想定、早期に国を挙げての空き家対策が求められています。