解体工事の騒音・振動に関する法律(騒音規制法・振動規制法)について
施主自身も騒音・振動に関する法律を理解し、解体業者と協力して近隣へ配慮した取り組みを行いましょう。
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解体工事において避けられないのが騒音と振動の問題です。
近隣住民の方からするととても迷惑に感じられる傾向にあるようで、騒音・振動によって体調崩す方もおられるようです。解体工事にともなう騒音、振動に対応するときの知識として、知っておいた方がよいのが法律です。
こちらでは、環境省が定めている騒音・振動に関する法律について紹介していきます。
騒音規制法
騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、国民の健康の保護に資することを目的としてつくられた法律です。
市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができるとしています。
振動規制法
振動規制法は、工場及び事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する振動について必要な規制を行うとともに、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としてつくられた法律です。
市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができることとしています。
基準になる騒音、振動レベル
環境省で定められている騒音は85db(デシベル)、振動は75dbとされています。
デシベルと言う表現は、わかりにくいと思いますが、普段の生活の中の騒音で例をあげてみると、70dbの騒音は、騒々しい事務所の中や騒がしい街頭などでの音の大きさです。
80dbは地下鉄や電車の車内、ピアノ(正面1m)くらい、90dbは犬の鳴き声(正面5m)、カラオケ店内中央客席くらいとされています。
振動のデシベルを例にあげてみると、
55~65db微動(静止している人や特に注意深い人が感じる揺れ)、
65~75db軽震(大勢の人が感じる揺れで障子や戸がわずかに動く揺れ)、
75~85db弱震(家屋が揺れ戸や障子がガタガタと揺れ水面が動くのわかる揺れ)
解体工事の場合、ある程度の騒音や振動はやむを得ないものではあるものの、この基準を大幅に超えている場合には、クレームにつながり、解体工事業者に対応依頼が入ることになります。
解体工事業者が対応しない場合、できない場合には、その地域で管轄している行政や警察に連絡されることもあります。
騒音、振動をへらす方法
解体する建物の養生方法(養生シートの種類)、工事の方法(使用する機材の種類)の変更で騒音を減らすことはできるかもしれません。
その分余分な経費がかかることもあります。
どちらにしても解体業者の技術力、協力は不可欠になります。