簡単に手続できる建物滅失登記について知り、解体後すみやかに申請しましょう。

建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、登記してある建物が取り壊しなどによって滅失したときに、申請する登記のことです。(不動産登記法57条)

法務局の登記簿上から建物が存在しなくなったことを登記しなければなりません。
登記してある建物が滅失した場合は、必ず申請しないといけない義務があります。
建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しないと、10万円以下の過料に処されることがあります。(不動産登記法164条)

建物滅失登記に関する手続きは比較的、簡単でご自身でもできる登記と言われていますが、ご心配な場合は土地家屋調査士にお任せしてもいいかもしれません。
手続きがうまくいかなかった場合は固定資産税が徴収されてしまうこともあるので注意してください。

建物滅失登記に必要な書類

     

  1. 登記申請書(委任する場合は必要ありません)
  2.  

  3. 位置図(取壊した建物の位置がわかる地図)
  4.  

  5. 建物取壊証明書(解体業者、発行書類)
  6.  

  7. 登記事項証明書(解体業者、発行書類)
  8.  

  9. 取り壊した会社の印鑑証明証(解体業者、発行書類)
  10.  

  11. 原本還付請求書(提出した原本を返還してほしいときに作成する書類)
  • 1.登記申請書

    登記簿申請書には建物の登記簿上の所在や家屋番号などを記載する必要があるため、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得しておく必要があります。
    申請書には住居表示ではなく地番や家屋番号を記入しなければなりません。住居表示は住所のことで地番とは別物になります。

  • 2.位置図

    位置図は現場のわかる住宅地図が必要でグーグルマップのようなものでもいい場合もありますので、事前に法務局に問い合わせておいたほうがいいでしょう。

  • 3.建物取壊証明書

    解体業者に依頼し発行してもらう書類です。解体工事前に発行してもらえるか、事前に確認しておくことをお勧めします。
    きちんとし業者さんでは問題なく発行してもらえますが、中には発行してくれずトラブルになる場合もあります。

  • 4.登記事項証明書

    会社の本店及び代表者を証明する書面で、法務局で発行された、全部事項証明書、現在事項証明書、代表者事項証明書などがの書面になります。

  • 5.取り壊した会社の印鑑証明証

    建物取り壊し証明書に押印された印鑑に対応する解体業者の印鑑証明書です。

  • 6.原本還付請求書

    上に書いた(3)~(5)の書類の原本を返却してほしいときに提出する書類です。
    返却不要の場合は必要ないものです。
    原本を返却して貰う分、役所にはコピーを提出します。
    郵送でも申請は可能ですが、はじめての場合は、なるべく自分で法務局へ行くことをおすすめします。
    提出前に間違いがあれば指摘を受けることもでき、申請前に確認できるからです。
    申請完了まで約10日間ほど日数を要します。

以上、一見難しそうな手続きに思えますが、専門知識もいらないので比較的、簡単に手続きできるのが建物滅失登記です。
しかしながら、解体後にすぐに滅失登記をすれば簡単な手続きも年数が立ちすぎると、専門的知識などが必要になり、専門家に依頼しなければならない場合もあり、その際は多額な費用が必要になってくるかもしれませんので注意が必要です。

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